大地震から貴方と家族の「生命・財産」を守る為に是非お読みください。 多くの「木造」が倒壊しているのは、基準法の現実の「耐震性」が最低必要と定めた「耐震基準」の60%と低い事が原因と解りました。この実情は、大半の木造が【耐震性】不足で、震度6クラスとされる想定大地震では倒壊等甚大な被害を受ける危険性が高いということです。
何故,木造は他構造より地震で多くが倒壊するのでしょう?何故,基準法以上の「耐震性」の木造が低震度で被害を受けているのでしょう? この原因が、木造・基準法の現実の「耐震性」が最低必要と定めた「耐震基準」の60%と低いことにあると解りました。この対策をしなければ、大地震で木造の多くが倒壊すると思われます。
木造が倒壊するのは、木造・基準法の現実の「耐震性」が最低必要と定めた「耐震基準」の60%と低いことが原因とする資料を「耐震住宅100%実行委員会」が公表しています。木造の「耐震性」は基準法・耐力計算値の60%だったのです。この現実の「耐震性」に多くの木造関係者は驚かれたと思います。と言うのは、この問題は大半の木造が「耐震基準」以下の耐震性となり、低震度で倒壊の「耐震性」なのです。「耐震基準」は建築基準法で建築物に「震度6強〜7で倒壊・崩壊を防ぎ、国民の生命・財産を守る」とするのに最低限必要と国で定めた「耐震性」です。本来、木造の多くは基準法1.0以上で造られていることから木造は最低基準を満たしているとして、「震度6強〜7で倒壊・崩壊をしない」と思われていたのですが、阪神大震災で予想外に多くの木造が倒壊したことで、被害の多くは施工問題とされました。一部専門家は「基準法の耐震性に問題がある」と指摘していましたが、基準法は「耐震基準」を持っているとして、基準法の「耐震性」は改定されていません。やっと基準法の現実の「耐震性」が「耐震基準」の60%であることを「耐震住宅100%実行委員会」がウオールスタットを使って公表して、大地震から木造を守る対策として、基準法1.63倍以上とする必要があると警鐘を鳴らしています。弊社は、阪神大震災後に実施した耐力壁試験で、木造の「耐力壁」の現実の「耐震性・耐震性能」が基準法値より低いことを確認して、木造の「耐震性」が基準法値と大きく違うことが倒壊の主因であると指摘し、必要とするのに基準法の1.7倍以上が必要としてきました。この対策を、従来の「耐力壁」を増設して対応するのではなく、木造が基準法の「耐震性」が出ない原因を解決して木造の「耐震性・耐震性能」を向上する目的で開発したのがSANJIKUです。SANJIKUは、木造の筋交いを面固定として取り付け部の破壊・損傷による「耐力喪失」を防ぐと共に躯体接合部を引く抜け・捻り・変形に対応する3次元一体靱性補強をして、損傷による塑性化を抑えることで「粘り強い木造」として安価に被害を軽減して倒壊を防ぐ耐震補強で、大地震・余震から皆様の「住まい」を守ります。 今回の報告で2000年改定建築基準法1.0の木造の現実の「耐震性」が、建物を「震度6強〜7で倒壊・崩壊を防ぎ国民の生命・財産を守る」とする「耐震基準」の60%であることが解りました。木造は、基準法が「耐震基準」の60%と低い為に、他構造と違い多くが倒壊しているのです。例えば、基準法1.5倍としても「耐震基準」の0.9倍となり強度不足です。多くの木造は基準法1.0〜1.30倍程度で造られていることから、震度6クラスの大地震で甚大な被害を防ぐ「耐震性」を持っていません。「生命・財産」を守る木造とするには、「耐震基準」が必須です。SANJIKUは、安価に木造の躯体強度と「耐力壁」の「耐震性」を向上する複合効果で木造の現実の「耐震性・耐震性能」を簡便に向上する補強工法で、少ない壁面施工で大きな補強効果を提供する安価な耐震補強で皆様の「住まい」を守ります。
皆様は、これまで木造被害の原因の多くが施工問題とされていたことで、耐震補強の「安全性」に不安を持っておられたと思います。叉、耐震補強の「耐震性」が曖昧であったことから補強効果の信頼性は低く、耐震補強で被害を防ぎ、残る木造とすることは難しいと思われていましたが、今回の報告で、木造が地震に弱い原因は基準法の「耐震性」にある事が明確になったことになります。木造・基準法が「耐震基準」となっていれば、木造は【倒壊・崩壊】をしなかったのです。阪神大震災後、「81基準法前の木造は耐震性が低く倒壊の危険性が高い」として、これまで補助金を出して81基準法に準じた耐震補強をしてきました。しかし、81基準法の現実の「耐震性」は、「耐震基準」ではなかったのです。耐震補強を進めるには、先ず、木造が基準法の「耐震性」とならない原因を解明して木構造を見直す必要があったのです。この木造の「耐震性」が低い原因を解決して「耐震性・耐震性能」を基準法以上に向上したのが3次元一体靱性金物SANJIKUです。250tプレス金物として緊結金物の躯体損傷を抑え「耐力壁」の耐震性が低い原因である筋交い取付け部損傷による「耐力喪失」を面固定で防ぐと同時に筋交いの引張り耐力を活用して「耐震性・耐震性能」を大きく向上すると共に、接合部を3次元一体靱性補強で躯体接合部を変形・捻れによる塑性化を防いで、大地震・余震から皆様の「住まい」を守ります。
建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関して最低の基準を定めて、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進する事を目的とする法律です。この基準法で、建築物を「震度6強〜7で倒壊・崩壊しない」とするのに最低限必要と定めたのが「耐震基準」です。しかし、1995阪神淡路大震災で多くの木造が倒壊・崩壊して6,000名を超える犠牲者を出したことから、木造の「耐震性」が問題になったことはご存じの通りです。これが、「地震に弱い木造、地震に強いツーバイフォー」とする風評が広がり木造離れを招きました。国は木造業界とこの対策として、世界初とする実物大実験を実施して「木造は、81新建築基準法をきっちり守れば阪神クラスの地震で倒壊しない」と公表し、81基準法が「耐震基準」を持つとして、81基準法で木造を「倒壊による圧死を防ぐ」として耐震診断・耐震補強を進めてきました。2000年には、接合強度に高めるとして緊結金物を追加する基準法改定がされています。この2000年改定基準法・の木造は、2016年熊本地震で倒壊等の甚大な被害を受けましたが、この被害は震度7が2度発生した想定外の地震として、基準法の「耐震性」には問題はなかったと報告されています。この地震後、構造計算による耐震等級3の木造が残ったとして、木造は構造計算による耐震等級3が望ましいと言われています。木造の「耐震性」は、基準法では決まらないのです。この基準法の問題である基準法の耐力計算値と現実の「耐震性」に齟齬をもとことをやっと「耐震住宅100%実行委員会」により明らかにされたことになります。この報告は、「耐力壁」に構造用合板仕様の2000年改定基準法の木造をウオールスタットを使い、「耐震性・安全性」を解析したものです。この報告は、現在「耐震性」が高いとして多く採用されている構造用合板を使った「面材耐力壁」の「耐震性」は壁量値(2.5倍)の60%となります。これは、今後の木造・補強木造の「耐震性・安全性」に関わる重大な問題です。構造用合板で造られた木造は、耐力計算値の60%なのです。更に問題は、2000年改定基準法が「耐震基準」の60%であれば、81基準法で造られている木造や補強木造の現実の「耐震性」は当然「耐震基準」の60%よりさらに低いことが推察され、想定大地震でより甚大な被害を受けることになります。これが能登半島地震で81基準法の木造が甚大な被害を受けてグレーゾーンとされた原因です。
上記のように、木造が基準法通りの「耐震性」とならないのは、木造・「耐力壁」の「耐震性」が現実と大きく違うからです。この原因は「壁倍率」を静加力試験で判定していることが一因と思われます。本来、ピン構造である軸組み木造は躯体の接合強度が低く変形しやすく、構造材の木材は鉄・コンクリ−トより比強度は大きいのですが、割れ・裂けを生じ易い特性を持ちます。地震時の強い揺れは建物に衝撃力として加わり躯体の大きな変形に緊結金物が対応し出来無い為に、木構造が割れ・損傷を生じて「塑性化」することが倒壊を招いています。これまで、木造は「耐震基準」を持つとしていたことから、柱脚・柱頭補強等の対処補強で【倒壊を防ぐ】事が出来るとしていたのですが、木造は「耐震基準」を持っていない為に大きく変形することで躯体損傷を招いており、「耐震性」の向上が重要です。特に、既存木造は揺れやすくなったおり、「耐震性」だけでなく「耐震性能」を向上する必要があります。熊本地震後、被害が少なかったとして構造計算・耐震等級3が必要と話題となりましたが、この「耐震性」は現行基準法の約2.5倍です。木造を基準法1.63倍として「耐震基準」とすれば「耐震等級」は基準法1.5倍です。SANJIKUは接合部の靱性補強と筋交いの損傷を防ぐ面固定として、基準法委上の耐震性として「地震に強い木造」とする安価な耐震補強で皆様の「住まい」を守ります。
多くの木造が倒壊するのは、木造・基準法の現実の「耐震性」が計算値の60%と大きく違う事が原因です。木造倒壊は、施工の問題ではなかったのです。木造の現実の「耐震性」を「耐震基準」以上とすることと、強い横揺れ・捻れに対応する躯体補強をすれば、倒壊を防ぐことが出来ると考えます。しかし、多くの補強木造はこの対策をしていません。この為、想定大地震で倒壊を防ぐ「耐震性」を持っていないと思われます。国民の「生命・財産」を守るには、国民に木造の現実の「耐震性」を周知することが必要です。木造が甚大な被害を受けるのはこの対策をしていないからであり、木造は「耐震性・耐震性能」を向上すれば「国民の生命・財産」を守る事が出来るのです。SANJIKUは木造の「耐震性」が基準法値とならない原因を3次元一体靱性補強で解決して「耐震性・耐震性能」を安価に基準法値以上に向上する耐震補強で皆様の「住まい」を守ります。
阪神大震災以降、木造・補強木造は続発する大地震で甚大な被害・多くの犠牲者を出し続けています。木造が倒壊するのは、基準法の「耐震性」が【耐震基準】となっていないことが原因です。81新基準法に緊結金物を加えた2000年改訂基準法も、【耐震基準】の60%の「耐震性」しかなく、「倒壊」を防ぐ事は出来ないのです。木造・基準法は「耐震性・耐震性能」が不足しているのです。この実情は、これまで進めた多くの補強木造は「耐震基準」の「耐震性・安全性」が無い為に、倒壊の危険性が高いと言うことです。と言うのは、補強木造の多くは評点1.0〜1.25程度で補強されており、この現実の「耐震性」は「耐震基準」の約0.6〜0.75倍で倒壊を防ぐ事は出来ないのです。既存木造は経年劣化で現実の耐震性はさらに低下しており、「耐震性」が向上しにくい為に、低震度で倒壊等甚大な被害を受けることになります。補強木造の多くは、震度6クラスの想定大地震では「倒壊を防ぐ」耐震性ではないのです。確実に「倒壊」を防ぎ被災後に残る「住まい」とするには、「耐震基準」以上の「耐震性・耐震性能」が必要なのです。今回明らかになった木造・基準法の現実の「耐震性」を木造関係者に周知して、国民の「生命・財産」を守る確かな耐震補強とする為に、木造の構造上の問題を解決して、現実の「耐震性・耐震性能」を確実に向上する安価な耐震補強が必要です。
我が国は阪神大震災以降、81基準法以前の木造が「倒壊による圧死」の危険性が大きいとして、耐震補強を進めてきました。しかし、能登半島地震後に81基準法の木造の被害が大きかったとして、グレーゾーンになりました。これは,阪神淡路大震災で倒壊はしないとしていた81新基準法で造られた木造も「耐震性」が低く補強が必要ということです。今回、「耐震住宅100%実行委員会」が明らかにしたのは2000年改定基準法・木造の「耐震性」が「耐震基準」の60%の「耐震性」であれば当然です。2000年改定基準法1.63倍以下の木造は「耐震基準」を持っていないのであり、木造・基準法の問題を解決しなければ、「倒壊による圧死を防ぐ」ことはできないのです。特に耐震補強はこの対策が必須です。想定大地震の発生確率・被害想定は大きく報道されていますが、国民の生命に関わる木造の現実の「耐震性」が「耐震基準」の60%とする重大な問題が報道されない事は疑問です。公表された被害想定がこの実情を踏まえているのか疑問です。この実情を周知して、早急にこの対策をしなければ、耐震補強で「生命・財産を守る」とする確実な耐震補強は出来ないのです。
この報告で基準法の1.63倍以上が必要とするのは、基準法の「耐震性」が「耐震基準」となっていないからです。大地震で木造倒壊を防ぐのには「耐震基準」が必要であり、その為には、木造・建築基準法の見直しか木造の「耐震性」が基準法値と齟齬を持つ原因を明らかにして、木造の「耐震性」を向上する必要があります。特に、経年劣化を持つ既存木造の耐震補強は、この対策をしないまま進めている為に、多くの補強木造は現実の「耐震強度不足」で甚大な被害を受けていたのです。木造の「耐震性・耐震性能」が低いのは、コスト重視で耐震性を軽視した為に構造が脆弱になり接合部の損傷・破壊を生じ易い構造となったのであり、基準法の耐震性とならない低い耐震性で造られていることが倒壊を招いています。この対策には、「耐震性」と「躯体性能」を向上して揺れ・衝撃による損傷を防ぐ構造改革が必要です。木造はこの問題を解決すれば他構造(ツーバイフォー等)以上の耐震性とすることが可能です。この軸組木造を基準法以上の「耐震性・耐震性能」とするのがSANJIKUです。SANJIKUは「地震に強い木造」として「生命・財産」を守り、被災後の経済的負担を抑える補強効果で、木造を2x4以上の「耐震性」として、大地震から皆様の「住まい」を守ります。補強木造も「耐震性」の確認をして大地震時の対策を進める必要があります。
熊本地震で構造計算による耐震等級3の木造が残ったとして、基準法の耐震性が問題となりましたが、現実の「耐震性」については言及されませんでした。この為、これまで基準法に準じた「評点1.0」で「倒壊による圧死を防ぐ」として進められてきました。しかし、今回、木造は基準法が「耐震基準」と齟齬を持つ為に、大地震で他構造より倒壊等の甚大な被害を受けていることが解りました。しかし、この基準法の現実の「耐震性」を多くの国民・木造関係者は知らないのです。「耐震住宅100%実行委員会」は木造には基準法1.63倍が必要としているのは、木造の現実の「耐震性」が「基準法値」と齟齬を持つからであり、本来この問題を解決しなければ「木造の倒壊による圧死を防ぐ」とする耐震補強は出来ません。叉、構造用合板等の面材耐力壁も同様の問題を持つ事が明らかになったことは、木造・耐震補強の「耐震性・安全性」に関わる重大な問題です。SANJIKUは躯体の変形を接合部の3次元補強で抑えて、面材の釘浮き・損傷による「耐震強度」低下を防ぐ補強効果を持ち、面材耐力壁の耐震性を向上します。
木造・耐震補強の耐震診断評価は「評点1.5倍」を「ほぼ安全」としています。これは基準法1.5倍なのですが、木造は基準法で最低限必要と定めた「耐震基準」は基準法の1.63倍であると明らかになりました。大半の木造は「基準法」程度{1.2〜1.5倍}で造られていることから、震度6クラスの大地震で甚大な被害・倒壊・崩壊を防ぐ耐震性を持っていません。これが、多くの木造が甚大な被害を受け続けている原因ですが、これまで多くの国民・木造関係者は「木造は地震に弱いから甚大な被害を受けている」と報道されることに疑問を持っていなかったため、この対策として,木造は耐震等級3が必要とされていますが、基準法の現実の「耐震性」が低いので有り、この間違った認識を改めなければ木造の耐震補強は進まないのです。木造は「耐震性・耐震性能」を向上すれば確実に被害を軽減することが出来るのです。「大地震に対応する耐震性」とすれば安価に被災後も住み続けられる木造」に出来るという正しい認識を周知する必要があります。新基準法に緊結金物を加えた2000年改定基準法の木造の多くが熊本地震で倒壊したのは、木造の耐震性が低く、変形することで緊結金物が躯体接合部を損傷・破壊するのです。木造の倒壊を防ぐには、現実に「耐震基準」とすることと、構造損傷による塑性化を防ぐ「耐震工法」が必要です。緊結金物が持つ問題を3次元一体靱性補強金物で解決して、木造が本来持つ「靱性特性」を活用するのがSANJIKU耐震工法です。木造の接合部を3次元靱性補強で変形と損傷を押さえて「強い揺れに負けない木構造」にすると同時に倒壊を防ぐ「耐震性」として「被害を軽減して住人の被災後の生活をまもる」とする確かな耐震補強を安価に提供します。安価・簡便に「耐震性・耐震性能」を大きく向上して「地震に強い木造」とするSANJIKUを是非ご検討ください。