木造が倒壊・甚大な被害を受け続けるのは、基準法「耐震基準」を現実には持っていない事が原因であることが解りました。 「耐震評点」は「耐震基準」ではありません。耐震補強で倒壊から「生命」を守る「住まい」とするには、本来ならば、 単に耐震性を上げるだけではなく、木造の「耐震性」が他構造より低い原因を解決することが「地震に強位木造」として 安価で信頼性の高い耐震補強となったと思います。その上で、「補強基準」を少なくとも予想震度に対応する「耐震性」とするか、 現実に「耐震基準」とする事が「国民の生命」を守る本当に必要とする耐震補強なのです。



これまで、阪神大震災後から木造の地震被害は木造の「耐力計算」と現実の「耐震性」が違う事が原因であることを指摘して、「住まい」 を守るのには、基準法の1.5倍以上が必要であり、さらに既存木造は耐震補強で計算通りの「耐震性」とならないことから、 出来れば現実の補強効果の確認をする必要があると説明してきました。しかし、多くは「基準法・耐震評点」で補強され、効果確認をしていません。 この耐震補強で本当に倒壊を防ぎ「生命」を守ることが出来るのでしょうか。この木造の曖昧にされてきた耐震性ついて、 やっと「耐震住宅100%実行委員会」がウオールスタットを使って明らかにしました。基準木造の現実の「耐震性」は基準法が最低必要とする 「耐震基準」の60%だったのです。これは木造の現実の「耐震性」は耐力計算の60%と言うことです。 以前より木造は「壁量計算」の「耐震性」に問題があると言われていましたが、基準木造の現実の「耐震性」が「耐震基準」の60%という 低い耐震性であることに驚いた方も多いと思います。木造の約80%が基準法の「壁量計算」で造られているのです。この耐震性では、 大地震で倒壊するのは当然です。木造の地震被害は施工問題ではなく「耐震基準」がないことが原因だったのです。 これは、国民の「生命・財産」に関わる重大な問題であり、この問題についての説明・対策が必要です。この実情を知れば、誰もが木造・耐震補強の 「耐震性」に当然不安・不信感を持つ問題なのです。これまで専門家の多くが「木造は耐震基準を持っている」としていたのです。 そもそも、「耐震基準」は建築基準法で建築物に「震度6強〜7の大地震で倒壊・崩壊を防ぎ国民の生命、健康および財産の保護を図ることを目的とする 最低限の基準」として定めているのです。現在も、基準法を遵守した木造は「耐震基準」を持っていると木造関係者・国民は信じています。 これは阪神淡路大震災後に国・業界が実施した木造実物大実験で、木造は「建築基準法」を遵守すれば阪神クラスの大地震で倒壊はしないと 公表しているのです。今回、『耐震住宅100%実行委員会』が対象としたのが、2000年改定基準法の基準木造であり、これが「耐震基準」の60%であり、 81年新基準法で造られた木造や、耐震補強で評点程度の補強した木造の現実の耐震性は当然『耐震基準』の60%に満たないことになります。 この耐震性では、想定大地震で国民の「生命」を守る事は出来るとは思えません。これまで、木造を築年で耐震補強を進めてきましたが 築年が問題ではなかったのです。また本年1月に発生した能登半島地震で、新基準木造が「危険性」が高いとするグレーゾーンとなりましたが、 これは多くが「耐震基準」が無い為に、被害が大きかったのです。耐震補強も耐震診断の『耐震性・安全性』が現実と違うことになりますが、 この診断結果で「耐震評点」とする補強を進めていることになります。これは、補強木造の「耐震性」の再診断が必要ということです。 基準法・耐震診断・耐震補強を見直すことが急務です。もし、木造が現実に「耐震基準」となっていたなら、倒壊は激減して多くの犠牲者を出すことは なかったと思います。木造は基準法で「耐震性・安全性」が他構造より低く造られていたから多くの犠牲者を出し、 「倒壊の危険性が高い」として築短の木造が建て替えられているのです。これまで、木造は基準法「耐震性」があるとしていたことで 「木構造は地震に弱い」から倒壊するという間違った認識をしていたのです。「耐震住宅100%実行委員会」も木造を「耐震基準」とする為に 基準法の1.64倍が必要と警鐘を鳴らしています。しかし、この問題の本質は基準法・耐力計算と現実の「耐震性」が大きく違うということにあり、 この問題を解決しなければ「国民の生命・財産を守る住まい」とする耐震補強は出来ません。この原因は、本来柔構造である木造を緊結金物で 剛構造化したことで、本来持つ靱性特性を失った木構造に問題があると考えます。というのは、現在の筋交い・面材耐力壁は問題を持つ為に、 「耐力計算」で他構造と同等の「耐力」としているのに他構造に比して甚大な被害を受け続けているのです。現状のまま「耐震評点」としても、 想定大地震で国民を守る事は出来無いことは明らかです。このことは、現在の補強木造は「倒壊する危険性」が高いということであり、 地震時にはできる限り早く屋外に待避することが「生命」を守ることです。「倒壊による圧死を防ぐ」を防ぐ耐震性はありません。 この間違った耐震補強の現実の『耐震性・安全性』の実情を国民に周知して的確耐震補強としなければ、今後の大地震で多くの国民が甚大な被害を 受けることになります。木造を基準法・耐力計算値の「耐震性・安全性」とする必要があります。木造の現実の耐震性が低い原因には

1.現在の「耐力壁」は「耐震性・耐震性能」を静加力試験で決定しており、大地震時の強い揺れに対する試験をしていません。
  この為に、現実の地震では初期に発生する強い揺れで木造は柱抜け・変形・捻りによる躯体損傷を招いて倒壊している。
2.「耐力壁」は緊結金物の接合部の「接合強度・接合性能」が低い為に強い揺れによる躯体変形で「筋交い」・「面材」による
  耐力壁に接合破壊・座屈・外れを招き、耐力を喪失している。
3.現在の木造は本来柔構造を、緊結金物・筋交いで剛構造とした構造で、多くは接合部の引き抜きを防ぐ1軸方向の固定接合金物を
  使用しているため、躯体木材に割れ・裂けを生じ易く、軸組工法の躯体材に加わる変形・捻れ等の3次元応力によって、
  構造材である木材に損傷・割れ・破壊を生じて躯体剛性を失います。この為に、金物で剛構造とした木造は本来の「靱性特性」
  を失い、強い揺れにより躯体破壊を生じて塑性化し、余震で倒壊に至っている。

ということがあります。現在の緊結・接合金物は、木材の特性を考慮していない為に、基 準法・耐力計算の耐震性は接合金物が躯体損傷を招くことで、靱性特性を活用すること が出来ないために、早期に耐震性能を失うことで他構造の同等の耐震性を持ちながら大 きな被害を受ける結果となっています。これは、木造の地震被害は現実の「耐震性」が単 に60%であるということだけではなく、本来木造が持つ「靱性特性」を十分活用できな い構造・施工方法に問題があると考えます。こうした事から、木造を基準法通りの耐震性 として「倒壊による圧死を防ぐ」耐震性能とするのには

1.接合部の損傷を防ぎ躯体強度も向上して靱性特性を活用する。
2.筋交いの割れ・裂け・損傷を防いで耐力の喪失を防ぐ。
3.柱頭・柱脚の外れ・変形を防ぐ保護・補強。

をする必要があります。この様に、今回の「耐震住宅100%実行委員会」報告が木造の構造が持つ構造的問題を明確にしたことで、 これまでは補強効果が曖昧な対処補強がおおくありましたが、倒壊原因が木造の構造上の問題であることが解ったことで「安価に大地震に残る木造」 とする補強方法を安価に提供する事が可能になったと思います。この補強で木構造を改善して耐震性能を向上して、 安価に『震度6強〜7で倒壊を防ぐ』のに必要な「耐震性・耐震性能」とするのがSANJIKU耐震金物です。木造が持つ問題点を解決して、 施工・費用に制約の多い既存木造の「耐震性・耐震性能」を同時に向上して「地震に強い木造」とします。従来の耐震補強の現実の補強効果に 不安・疑問を持っておられた補強関係者は多いと思います。補強関係者・住人双方の不安を解消する本当の「住まい」を「安心・安全」とする 安価に信頼性の高いSANJIKUの耐震補強システムは、本当に木造を「倒壊を防ぐ」のに必要な「耐震性・耐震性能」とします。 そして、国民に「日本木造は地震に弱い」のではなく「木造は地震に強い」ことを認識させて、迫り来る想定大地震で「生命」を守る 「安心・安全」な「住まい」とする耐震補強を安価に提供します。それが、基準法によって信頼性を失った日本木造を復権させることになると思います。




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